救護物品レンタル・販売サービス利用規約

発注に際しては、本規約をお読みいただき、十分ご理解いただいた上でご発注ください。

第1条(目的)

ご依頼者様(以下「甲」という)及びケアプロ株式会社(以下「乙」という)との間の、救護物品のレンタル・販売サービス(以下、「本サービス」)に関する契約について、甲乙間に特別の取り決めがない限り、本救護物品レンタル・販売サービス利用規約(以下「本契約」という)を適用する。本契約は、甲乙間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、適正・円滑なサービスの遂行をはかることを目的とする。

第2条(契約の成立)

乙は甲から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、甲に対して見積書をメールで送信するものとする。甲が見積書に合意のもと乙に発注し、乙が発注を受ける旨を送付し、甲に到達したときに成立するものとする。成立した個別の契約を「個別契約」という。なお、発注や発注を受ける旨の連絡方法は、乙が指定する注文フォーム又はE-mailとする。ただし、緊急の場合は電話を認める。

第3条(賃貸期間)

賃貸期間は注文フォーム又はE-mailに記載の通りとし、乙は甲の賃貸開始日までに、甲の指定する場所に救護物品セット(以下「物品」という)を納入し、甲は賃貸期間終了日に物品の返還手続きを行う。この賃貸期間は貸出前に取り決め、賃貸期間中での変更は原則できないものとする。ただし、甲の期間延長の申し出を乙が了承した場合はこの限りではない。期間延長料金については、別紙料金体系により算出された賃貸料とする。

第4条(禁止事項)

甲は、物品を譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。

甲は物品の使用にあたり、甲若しくは第三者による不正利用目的等の法令違反行為を一切行ってはならない。

第5条(支払い)

甲は、個別契約に定める費用等を、毎月末日締め翌月末払いにて、乙が別途指定する口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

甲は、個別契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとする。

第6条(キャンセル規定)

甲は、乙の責めに帰さない事由または不可抗力による場合を除き、個別契約を解除する場合には、乙に対し解除料として以下のとおり支払う。

  1. 個別契約成立後~使用予定日(複数日の場合は使用初日)の2週間前(実施予定日を算入して計算する。以下同じ) 一律 見積金額の25%(送料は含まない)
  2. 2週間未満から実施予定時刻の48時間前 一律 見積金額の50%
  3. 48時間前以降 一律見積金額の100%

乙は、甲の責めに帰すべき事由または不可抗力を除いて、個別契約を解除することはできない。

甲は、所定のキャンセル料金を乙が別途指定する口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第7条(不可抗力)

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動、その他不可抗力により個別契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合、甲及び乙はその責を負わないものとする。

第8条(善管注意義務・担保責任)

甲は、通常の使用方法、取扱説明書、乙の規定するマニュアルに則り、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。

乙は甲に対して、物品の引き渡し時において医療機器、その他物品が正常な性能を備え、物品一覧にあるものが不足なく揃っていることを担保する。

甲は物品の引き渡し後、使用日前に物品内容物の確認、医療機器の正常動作確認を必ず行うこととし、その結果物品の過不足や正常に動作しなかった場合、メール・電話等にて物品の正常動作性能における欠陥を乙の営業時間内に通知しなければならない。

甲から乙への通知がなされない場合、物品は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。

第9条(救護物品の破損・紛失)

甲は、イベント参加者・傷病者等の故意または過失により物品(医療機器、衛生品、雑貨品を含む)に破損・著しい汚損・紛失・盗難が生じた場合、救護物品1セットにつき100,000円、AED1セットにつき300,000円、乙に支払うものとする。また、医療機器破損の場合は実費請求とする。

第10条(損害賠償)

甲及び乙は、故意又は過失により個別契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を負う。

第11条(サービス提供期間の短縮および延長)

甲が申し込み時に指定した使用期間より早く返却可能となった場合でも、利用料金は減額されない。また、延長した場合、期間内に返却しない場合には追加料金が発生する。追加料金は、追加日数分の日割り料金を請求する。ただし、個別契約において、追加料金について定めている場合は、個別契約を優先するものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、個別契約締結日現在及び過去5年間にわたり、自己(その代表者若しくは役員又は実質的にその経営を支配する者を含む。)又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介する者が暴力団員等あるいは前項各号の一つにでも該当することが判明したときには、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができる。

第13条(権利の帰属)

乙が提供する当社帰属物(取り扱い説明書、運用マニュアル等)はすべて乙に帰属する。

甲は物品を使用したサービスを提供する場合に乙の帰属物を使用することができる。

乙の許可なく当社帰属物を加工、改変してはならない。

第14条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約及び個別契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上その他業務上の一切の情報(相手方が保有する個人情報を含む)について秘密を遵守するものとし、個別契約の遂行以外の目的に使用しないものとし、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。

第15条(規約の改定)

本利用規約は、当社の判断により改定できるものとする。

当社は、本規約を改定する場合、改定日を定め、当社が適切と認める方法にて当該改定を周知するものとする。

本利用規約変更の効力発生後に本サービスを利用した場合には、変更された本利用規約の内容に同意したものとみなし、当社は改定後の本規約を適用することができる。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項および解釈に疑義が生じた事項については、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

第17条(合意管轄)

本契約に関連する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。